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遺留分とは|遺留分の割合と請求手順

2022/10/6

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身内が亡くなり、その遺産を相続人でどのように分配するかは、相続における最大のポイントです。しかし、遺言書の内容が思いがけないもの、偏ったものだった場合には、相続トラブルの原因となってしまうこともあります。

もし被相続人が残した遺言書に「すべての財産は長男である◯◯に相続する」などと書いてあった場合、どうなるのでしょうか。他の相続人は遺産をまったく相続できないのかというと、そんなことはありません。なぜなら相続人には遺留分という最低限保証された遺産の取り分があるからです。

ここではどのような場合に遺留分を請求できるのか、遺留分で保証される財産の取り分とはどれくらいなのかについて説明していきます。

遺留分とは?

遺留分 とは、一定の相続人(配偶者や子ども、孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属)に民法が保証している最低限の遺産の取り分のことです。

相続では被相続人が 遺言書 によって遺産の分配を決めることができるため、 法定相続人 以外の第三者に遺産を遺贈したり、ある特定の相続人に偏った遺産配分を指定したりすることが可能です。

しかし、上記のような遺言があった場合、法定相続人のなかには大きな不利益を被る人が出てきます。このような不利益をなくすために、相続人に遺産の一定割合を取得する権利を認めているのが遺留分です。

遺留分で取得できる遺産の割合

遺留分として最低限保証されている割合は、法定相続分の2分の1(相続人が父母・祖父母のみの場合3分の1)になります。 法定相続分 とは、民法で定められた相続する割合の目安で、遺留分はこれを基準に算出されます。

下の表は、相続人の組み合わせに応じて認められている遺留分の割合をまとめたものです。

組み合わせ 相続人 法定相続分 遺留分
(法定相続分の1/2)
配偶者と子 配偶者 1/2 1/4
1/2 1/4
配偶者と
父母・祖父母
配偶者 2/3 1/3
父母・祖父母 1/3 1/6

なお、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は下記のとおりとなります。

組み合わせ 相続人 法定相続分 遺留分
配偶者と
兄弟姉妹
配偶者 3/4 1/2
兄弟姉妹 1/4 なし

※相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分はない

具体的な例で見てみましょう。例えば、父親(夫)が亡くなって相続人が母親(妻)と子2人(長男、長女)とし、遺産が6,000万円とします。法定相続分は配偶者である母親が3,000万円、子どもである長男と長女がそれぞれ1,500万円となります。そして最低限保証されている遺留分は法定相続分の2分の1なので、母親は1,500万円、長男と長女はそれぞれ750万円となります。

このとき、もし父親が残した遺言書に「母親1,500万円、長男4,000万円、長女500万円」と遺産の配分が書かれていたとしたら、長女は遺留分750万円より少ない金額であるため、遺留分を侵害されていることになります。このような場合、長女は長男に遺留分750万円と遺言書の配分500万円の差額である250万円を請求することができます。

なお、遺留分はすべての相続人に認められているわけではなく、配偶者、子( 代襲相続 人を含む)、直系尊属(死亡した人の父母、祖父母)に限られます。兄弟姉妹(代襲相続人を含む)には遺留分はありません。

遺留分を請求できる他のケース

遺留分を請求できるケースは、他にもあります。それぞれどのようなケースがあるのか見てみましょう。

遺贈により遺留分を侵害された場合

遺贈 とは、遺言書で遺産を譲り渡すことです。相続人だけでなく、相続人以外の人に遺産を渡すこともできるため、例えば遺言書に「友人である◯◯に3,000万円を遺贈する」と記載があり、この3,000万円という額が相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分を請求することができます。

生前贈与により遺留分を侵害された場合

生前贈与が遺留分の侵害対象になるケースは次のとおりです。

  • 相続開始前から1年以内の相続人以外への生前贈与
  • 贈与者と受贈者が遺留分を侵害するとわかっていておこなわれた生前贈与
  • 相続開始前10年以内におこなわれた法定相続人への生前贈与

遺留分を請求するときの手順と注意

相続人が侵害された遺留分を請求するときは、遺留分を侵害する贈与を受けた者に対して、侵害額を金銭の支払いで請求することができます。これを「 遺留分侵害額請求 」といいます。

遺留分侵害額請求をする場合は、まず当事者同士で直接話し合うことからスタートするのが手順です。なぜなら、相手が知識不足で、遺留分を侵害しているということを知らないこともあるからです。

しかし、話し合いで相手がなかなか遺留分侵害額請求に応じてくれず、トラブルに発展するケースもあります。そのときは、裁判所に申し立てることになります。相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。

裁判所が間に入り調整をしてくれますが、それでも調停が不成立に終わった場合は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する地方裁判所、または簡易裁判所に訴えを起こし、裁判による決着を図ることになります。

遺留分侵害請求には時効がある

遺留分侵害額請求は、一定期間内に請求しないと時効により請求できなくなるので注意が必要です。時効には次の2種類があります。

① 相続開始および遺留分侵害の両方を知ったときから1年経過
② 相続開始から10年経過(相続開始や遺留分侵害を知らなくても時効)

通常は相続開始から1年程度で時効になるケースが多いです。①の場合、「遺留分侵害を知ったとき」がいつかを明確にできないことが多いためです。

時効にかからないためには、早めに遺留分の侵害があるかどうかを確認し、1年以内に遺留分侵害額請求を内容証明郵便で請求相手に送付して請求した証拠を残しておくことが大切です。

ただし、一度請求しただけでその後相手方の対応がなかった場合、一度請求したことにより遺留分の権利は「 金銭債権 」となり、時効が5年になるということに注意しましょう。

まとめ

遺言書が残されていれば、それに従い相続を進めることが原則ですが、あまりにも理不尽な内容である場合、相続人はとても納得できないでしょう。遺留分は、相続人がそういった不利益を被らないために設けられた法律です。遺言の内容に納得ができない場合は、遺留分についてしっかり理解し、権利を主張しましょう。

監修

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司法書士法人松野下事務所/
一般社団法人エム・クリエイト

松野下グループは、超高齢社会の様々な不安、困り事を登記部門として「司法書士」が、資産コンサルティング部門としてシニア層に特化した「ファイナンシャルプランナー」が、各専門家と連携して、より高度で充実したコンサルティングをおこなっております。